ソーシャルレンディングで確定申告をする必要性と節税手法

ソーシャルレンディングは投資である以上、確定申告をする必要があります。

今まで確定申告が必要となるほどの収入を得ていなかった方は、きちんと収益を管理をしておく必要があります。

確定申告とソーシャルレンディングに関わる税金「雑所得」について詳しくお伝えします。

確定申告の基準

まず確定申告をする人はどれくらいの収益を得ている人かと言えば、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える人となります。

ソーシャルレンディング投資は雑所得と言う部類に入るため、ソーシャルレンディングの収益が20万円超でなければ基本確定申告をする必要はありません。

ソーシャルレンディング投資は非常に高利回りの投資方法であることから、継続投資をしている方は年間収益を考えて、この20万円のライン越えるか否かを自分で確認しておく必要があります

ソーシャルレンディング投資では分散投資がポイントですが、それぞれのソーシャルレンディング口座による収益を管理しておく必要があるため、少々手間が掛かると感じる方もいらっしゃると思いますが、国のルールである以上申告するようにしましょう。

ソーシャルレンディング以外にも投資をしている場合、例えば投資信託や外貨預金、FX(外国為替証拠金取引)などで得た収益があった場合、そちらも含めて合計で20万円を超える場合には申告をする必要があります。株式投資であれば、特定口座で源泉ありを選択しておけば、自動的に源泉徴収が行われるため確定申告は必要ありませんね。

確定申告が要らない場合とは

確定申告の要否についてより正確な判断を行うためには、雑所得についてもう少し踏み込んだ内容を知っておく必要があります。

給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば申告が必要ないことから、所得が合計で超えていない事を確認する必要があるのは前述の通りです。

では、どのように合計するかというと、ソーシャルレンディング以外の投資をして、そちらで損益が出た場合に、その損益とソーシャルレンディングの損益とを足して、20万円を超えなければ申告する必要がありません。これを損益通算と言います。

例えば、ソーシャルレンディングで30万円利益を出したとしても、FXで15万円の損失を出していれば、、

30万円-15万円=15万円<20万円

と、20万円のラインを超えないことが分かります。

さらに知っておくべき知識として、株式投資や投資信託においてはNISAと言う制度あります。NISAは2014年1月から始まった少額投資非課税制度の事を指し、株や投資信託などの得た運用益や配当金を一定額非課税にする制度で、毎年120万円まで非課税投資枠が設定されています。

つまり、NISA口座での投資金額120万円分までの株式投資や投資信託にかかる収益や分配金は非課税となるため、これらの収益に対しては雑所得の総額に含む必要がありません

一方でNISA口座を利用して得た収益でなく、一般口座で得た収益であれば雑所得となってしまうために、投資を分散している方はその点を注意をしておく必要があります。

ソーシャルレンディングの収益は事業所得として申告可能か?

ソーシャルレンディングで得た収益の金額が多くなってくると、節税の目的で事業所得として申告した方がメリットがあるのではないかと考える方も少なくはないでしょう。

しかし、ソーシャルレンディング自体は投資である以上、事業をして所得したわけではない為にこの辺りは雑所得として申告した方が無難と言えます。

ソーシャルレンディング業者のサイト説明でも、雑所得として申告するようにガイドラインが設けられているために、ソーシャルレンディング投資の所得=雑所得として考える、として整理しておくべきでしょう。

ただし、以下のようにソーシャルレンディング投資を専門とした法人を設立するという手段もあります。

合同会社を設立して法人名義でソーシャルレンディング運用

ソーシャルレンディングでの分配金が多く給与収入も多い方限定の話となりますが、個人にて合同会社を設立した後、法人名義でソーシャルレンディングを運用する事で広く経費を取り込み節税ができるメリットがあります。

自宅もオフィスの一部として賃料が認められるために節税対策として利用する事も可能です。最低でもイニシャル設立費用、法人住民税の均等割、税理士費用等が掛かりますが、それでも今後ソーシャルレンディングで多額の資産運用する事を考えている方にとっては検討の余地もありそうです。

ソーシャルレンディングの収益をiDeCoで活用する節税方法

「せっかく手に入れたソーシャルレンディングの収益を雑所得としてそのまま計上するのはちょっと・・・」と考えている方は、将来への投資として2017年にスタートした個人型確定拠出年金のiDeCoを活用されることをおすすめします。

その方法は、ソーシャルレンディングで得た収益に対してそのまま個人型確定拠出年金を積み立てるという単純明快な手法です。個人型確定拠出年金のiDeCoは、積立てた全額について所得控除が受けられるため、ソーシャルレンディングの分配金とiDeCoに積立てした金額とを実質的に相殺することができます

iDeCoは積み立てを行うと60歳まで受け取れないため、正直手元資金ではなかなか手を出しにくい投資ですが、将来の年金だけでは不安を感じている方にとっては、ソーシャルレンディングの収益の税金を非課税にしながら、将来の年金を確実に積み上げる事ができるためにオススメな方法と言えるでしょう。

なお、iDeCoの運用益は非課税で税金でかからず、最終的に受け取る際には退職金もしくは年金として受け取れるので、通常の雑所得で申告をするソーシャルレンディングの収益よりも税率が低くなります。

iDeCoの掛け金は毎月定額で設定しなければならないため、ソーシャルレンディングの分配金が毎月どれくらい入ってくるかを確認しながら運用していくといいでしょう。

まとめ

ソーシャルレンディングで確定申告する場合は、原則的に雑所得して申告を行いましょう。

税金を削減する方法としては、ふるさと納税をすることや個人型確定拠出年金であるiDeCoを利用する方法もあります。

それでも収益が多額になってしまうことが既にわかっているのであれば、早い段階のから合同会社を設立し、そこで事業収益として申告する事で認められる経費の枠を広げることも検討するようにしましょう。

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