ソーシャルレンディングを相続する場合の注意点

ソーシャルレンディングを利用している方が何らかの事情により、他に方に相続をする場合どうすればいいのか。

ソーシャルレンディングにおける相続の仕方や事前にしておくべき事として生前贈与を活用する方法についてお伝えします。

ソーシャルレンディングを相続をする場合

通常、相続が必要である場合には相続の発生と代表相続人をソーシャルレンディング業者に連絡する必要があります。

ソーシャルレンディング業者には必要書類が何であるかを確認し、送付をした後には被相続人の口座は停止となります。

被相続人の運用中のファンドについては、代表相続人への出資持分譲渡の手続きが必要となるため、代表相続人の口座開設が必要となります

譲渡手数料につきましては、ソーシャルレンディング業者によってまちまちであるため、実際に相続を行う場合は直接確認をするようにしましょう。例えば、トラストレンディングの場合、相続手数料は5,000円(税別)となっています。

ソーシャルレンディングを分散投資をしており、すべての運用資産を相続する必要がある方は、一つ一つのソーシャルレンディング業者への相続手続きを取る必要があるために、手続きに少々手間が掛かってしまいます。

その手間を少しでも減らす方法として生前贈与の活用と言う手段を利用することができます。

生前贈与の活用

相続の手間を相続人にかけたくないと考えている方は生前贈与を活用する方法があります。

生前贈与とは生きている間に所有している財産を相続する仕組みで、生きている間にそのような手続きをしていれば相続を受ける立場の方は安心と言えるでしょう。

生前贈与の最も大きなメリットとしては、生きている間に生前贈与しておくことで死亡時の相続財産を減らすことができ、亡くなった時に発生する多額の相続税を減らすことができます。

生前贈与についてソーシャルレンディングとの相性がよく、自分より所得が低い人に生前贈与してソーシャルレンディングを運用をしてもらうことで、税率を抑えることができます。

生前贈与の基礎控除が110万円となっており、年間110万円まで贈与税がかからないことから、この金額の範囲内であれば生前贈与することにより贈与税がかからず税金を抑えることができるのです。

ソーシャルレンディングの生前贈与の際の注意点

贈与税の基礎控除は110万円となっていますが、基礎控除の110万円はもらう人の一人当たりの年間の金額となります。

例を挙げると二人からそれぞれ同じ年に100万円をもらった場合、合計金額が200万円となり基礎控除を超えるため、贈与税がかかることになります。

贈与税を掛からせないためにはどうすればいいのかと言うと、自分が贈与する相手が、他の人からも贈与を受けていないかを確認し、受けたとしてもどれくらい受けているのかを事前に確認しておく必要があります。

贈与税の対象は贈与された1年の総額である事も理解しておきましょう。

配偶者控除にも気を付ける必要がある

相続を受ける方が配偶者控除を受けているのであれば、ソーシャルレンディングの収益によっては配偶者控除を受けられなくなることもあります。

配偶者控除を受けている方は、控除を受けてなくてもメリットがあるのか、それともデメリットになってしまうのか、ソーシャルレンディングの相続によって受け取れる額をチェックしておく必要があります。

配偶者控除を受けられる条件として、配偶者がパートの場合にはパートの所得とソーシャルレンディング投資などの所得を合わせて103万円以下、配偶者が専業主婦である場合には、ソーシャルレンディング投資などの所得が合計38万円以下であることが必要です。

ソーシャルレンディングを運用していく事で普段の生活にどのように影響しておくのかは事前に理解しておくべきでしょう。

ソーシャルレンディングの子供への生前贈与について

生前贈与について、お子さんに贈与をしていきたいと思われる方もおられると思いますが、未成年者が口座開設できるところはクラウドバンクのみとなっています。

そのために、未成年のお子さんに贈与する前提でソーシャルレンディングを利用とする場合は、運用先が決められてしまうために注意が必要です。

贈与税で高額となる可能性もある

贈与する額が毎年110万円以下で贈与した場合にでも、年間110万円の控除が適用されずに、「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」の贈与と見なされるようになり、贈与税が高額となるケースがあります。

これを避けるには、毎年贈与契約を結ぶこと、贈与履歴が残るように銀行振込を利用する事が最低限必要となります。

贈与する日が毎年が同じであったり、贈与する金額が毎年同じであると定期金の贈与と怪しまれるために注意が必要と言えます。

まとめ

ソーシャルレンディングを相続する場合には、生前贈与を活用することで相続を受ける立場の方の手間を少なくするメリットがあります。

利用するにあたっては税金の知識を理解しておく必要があり、配偶者控除に関しても一定額を超えていいものなのかを確認しておくべきでしょう。実際に相続を検討されている方は、専門の税理士に問い合わせることをオススメします。

現在付き合いのある税理士がいない場合は、無料で税理士に相談ができる税理士ドットコム等のサービスを利用するのもいいでしょう。

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